日本健康・栄養システム学会会則

日本健康栄養システム学会 会則
第1章 総   則

第1条(名称)

本会は、日本健康・栄養システム学会と称する。

2.本会の英文名は、Japanese Society on Nutrition Care and Management, 略称JNCMと称する。

第2条(目的)

本会は、全ての人が生涯にわたり、健康に過ごせるための健康・栄養ケアを科学的論拠に基づいて、システム化することを目的とする。

第3条(事業)

本会の目的を達成するため次の事業を行う。

 1)研究大会、講演会等の開催

 2)機関誌その他刊行物の刊行

 3)地方部会、分科会等の設置とその支援

 4)臨床栄養師の養成事業

 5)その他の本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 会   員

第4条(会員の資格)

本会員は、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得て、会員となることができる。

第5条(会員の種別)

本会の会員は次の通りとする。

1)正会員

 本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識、技術又は経験を有する個人。

2)賛助会員

    本会の目的に賛同し、事業を後援する法人又は団体。なお、ここでいう団体とは、本会の対象とする領域又はそれと関連ある領域において、継続的な活動を行うことを目的として作られた一定人数以上の集団をさす。

3)名誉会員

 本会の対象とする領域において特別の功積があり、理事会の議決をへて推薦された者。

第6条(入会)

本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得たのち所定の入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない。

2.前項の申込があったときは、理事会において会員資格の認定を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。

第7条(入会金及び会費)

本会の入会金は、次の通りとする。

1)正会員5,500円

2)賛助会員30,000円

3)名誉会員免除

2.本会の会員は所定の会費を納入しなければならない。

1)正会員8,000円

2)賛助会員1口以上(1口30,000円)

3)名誉会員免除

3.既納の入会金及び会費は、入会を理事会が認めた後は、いかなる事由があってもこれを返還しないものとする。

第8条(会員の特典)

本会の会員は、次の特典を優先的に受ける。

 1)本会の催す各種の学術的会合の通知及び参加への便宜の提供。

 2)本会機関誌への投稿。

 3)本会機関誌の配布。

 4)管理栄養士である会員に対する臨床栄養師認定研修履修資格及び資格の認定。

第9条(会員の資格喪失)

本会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

 1)退会

 2)死亡、失踪宣告並びに賛助会員にあってはその団体の解散。

 3)除名

第10条(退会)

会員は、所定の退会届を提出すれば退会することができる。

第11条(除名)

本会の会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決をへてこれを除名することができる。

 1)会費を2年以上滞納したとき。

 2)本会の会員としての義務に違反したとき。

 3)本会の名誉を傷つけ、又はこの研究会の目的に反する行為のあったとき。

第3章 役   員

第12条(役員の構成)

本会に次の役員をおく。

顧  問  若干名

理事長    1 名

副理事長  4名以内

専務理事  1 名

理  事  35名以内

評 議 員    若干名

監  事  2 名

第13条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。役員の再任は妨げない。

2.補充により就任した役員の任期は、残任期間とする。

第14条(役員の任務)

役員の任務は次の通りとする。

  1)顧 問

   理事長の要請に応じ、本会の全般につき指導助言を行う。

  2)理事長

   本会を代表し、会務を統括する。

  3)副理事長

   理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその業務を代行する。

  4) 専務理事

   理事長及び副理事長の補佐し特定業務に対する運営の責任を有する。 

  5)理 事

   理事会を組織し、会の年間事業計画並びにこれに伴う予算計画を含む運営について協議し、議決する。

  6)評議員

   学会運営に必要な事項を審議する。

  7)監 事

   会務を監査し理事会及び総会に報告する。

第15条(役員の選出)

役員の選出は、次の通りとする。

  1)顧問は、理事長の推挙により理事会の議をへて理事長が委嘱する。

  2)理事は、正会員の互選により選出する。
    但し、若干名の非選出理事を理事長が推薦し、理事会で決定することができる。

  3)理事長は、理事の互選により選出する。

  4)副理事長は、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認により決定する。

  5)評議員は会員中より別に定める評議員候補者審査会の審査結果に基づき理事会で選出し、
    会員総会の承認を受けるものとする。

第4章 総   会

第16条(総会)

理事長は、少なくとも年1回の研究大会及び総会を招集しなければならない。

 2.理事長は、必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。

 3.理事長は、理事の3分の2以上が必要と認めたときは総会を招集しなければならない。

 4.総会を招集するには、議事、会場及び日時を定め、あらかじめこれを会員に通知しなければならない。

 5.総会の議長は、その都度会員の中から選任する。

 6.総会における議決には、出席会員の過半数を必要とする。

第5章 組   織

第17条(事務局)

本会の事務を処理するために事務局をおく。

第18条(理事会)

本会の運営のため理事会を開催する。理事会は、理事長が招集し議長となる。

2.理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

 但し、議事について書面をもってあらかじめ意思を表明した者は出席者とみなす。

3.議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4.会議の議事録並びに議決は、本会機関誌に掲載し、会員に通知する。

第19条(地方部会、分科会等)

本会の事業を円滑に推進するために、地方部会、分科会等をおくことができる。

第6章    臨床栄養師認定審査会

第20条(認定審査会)

本会に、臨床栄養師認定審査会を設ける。この会の会長は、理事長の推挙により理事会の議をへて理事長が委嘱する。

2.理事長は臨床栄養師研修委員会 委員長の報告を受けて、臨床栄養師認定審査会会長に臨床栄養師資格認定に関する事項を諮問する。

3.臨床栄養師認定審査会の運営等に関し必要な事項は、理事長が理事会の意見を尊重し定める。

第7章 資産及び会計

第21条(資産の構成)

本会の資産は、次の通りとする。

  1)入会金及び会費

  2)事業に伴う収入

  3)資産から生ずる果実

  4)寄附金品

  5)その他の収入

第22条(資産の種別)

本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

 2.基本財産は、入会金及び将来基本財産に編入される資産で構成する。

 3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 4.寄附金品であって寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。

第23条(資産の管理)

本会の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とするか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、理事長が保管する。

第24条(資産に関する制限)

基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。但し、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは理事会の議決を経て、総会の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。

第25条(費用の支弁)

本会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁するものとし、毎年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。

第26条(資金の借入)

本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。

第27条(決算)

本会の収支決算は、毎会計年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の意見をつけて理事会の承認を受け、総会に報告しなければならない。

第28条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月30日に終る。

第8章 会則の変更並びに解散

第29条(会則の変更)

本会則を変更しようとするときは、理事会に提案し、その議決を経て、総会の承認を受けなければならない。

第30条(解散)

本会の解散は、理事会において3分の2以上の議決を経て、会員総数の過半数の投票による3分の2以上の賛成を得なければならない。

第31条(残余財産の処分)

本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において各々の3分の2以上の賛成を得て、本会の目的に類似の公益法人に寄附するものとする。

第9章 補   則

第32条(施行規則等)

この会則の施行についての規則及び細則は、理事会の議決をへて別に定める。

付   則

1.この規約は、平成13年6月30日より施行する。

2.事務局は、東京都内に置く。

3.この規約は、平成16年6月26日に一部改正された。

4.この規則は、平成17年8月23日に一部改定された。

5.この規則は、平成28年4月1日に一部改定された。

6.この規則は、令和2年4月1日に一部改定された。

7. この規則は、令和3年6月20日に一部改訂された。

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